雨×汚れバリア

特定商取引法に基づく表記

会社名

株式会社クリーニングすわん

事業者の名称

志村豪紀

事業者の所在地

〒400-0851

山梨県甲府市住吉3-23-8

事業者の連絡先

営業時間・ショップ情報など

電話受付時間:9:00-17:00
定休日:日曜・祝日

販売価格

販売価格は、税込み表記となっております。
また送料は全国一律で770円(税込み)、11000円以上のお買い物で無料となります。

代金の支払方法・時期

支払方法:クレジットカードによる決済がご利用いただけます。
支払時期:商品注文確定時にお支払いが確定いたします。

Pay ID あと払い:

・ コンビニ:ご請求後翌月10日のお支払い:支払い手数料:350円(税込)

・ 口座振替:ご請求後指定口座より引き落とし:支払い手数料:無料

銀行振込決済(ご請求後5営業日以内のお支払い):

支払い手数料:360円(税込)

商品のお届け時期

商品到着後、約10 日後に発送予定ですが、検品での確認事項(破れや破損など)がある場合、ご了解いただいてから10 日後になります。

返品について

商品ご購入後、また加工商品を弊社へ発送後に返品を希望される方は、お電話にて速やかにお知らせください。
ただしすでに加工を行っているものにつきましては返品できません。予めご了承ください。

その他詳細につきましては以下の自己賠償基準にまとめていますので、本サービスのご利用前にお読みください。





クリーニング事故賠償基準本文(クリーニング賠償問題協議会)

(目的)
第1条
この賠償基準は、クリーニング業者が客から預かった洗たく物の処理または受取および引渡しの業務の遂行にあたり、
職務上相当な注意を怠ったことに基づき法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、
大量のクレームを定型的に処理するための合理的基準を設定し、
これにより公平かつ効率的にトラブルを解決するとともに、消費者の簡易迅速な救済をはかることを目的とする。

(定義)
第2条
この賠償基準において使用する用語は、つぎの定義にしたがうものとする。
(1) 「クリーニング業者」とは、洗剤または溶剤を使用して衣類その他の繊維製品または皮革製品を原型のまま洗たくすること、繊維製品を使用させるために貸与し、
その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返すことならびに洗たくをしないで洗たく物の受取および引渡しをすることを営業とする者をいう。
(2) 「賠償額」とは、客が洗たく物の滅失破損により直接に受けた損害に対する賠償金をいう。
(3) 「物品の再取得価格」とは、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物品を事故発生時に購入するに必要な金額をいう。
(4) 「平均使用年数」とは、一般消費者が物品を購入した時からその着用をやめる時までの平均的な期間をいう。
(5) 「補償割合」とは、洗たく物についての客の使用期問、使用頻度、保管状況、いたみ具合等による物品の価値の低下を考慮して、
賠償額を調整するための基準であって、物品の再取得価格に対するパーセンテイジをもって表示された割合をいう。

(過失の推定)
第3条
洗たく物について事故が発生した場合は、その原因がクリーニング業務にあるかどうかを問わず、クリーニング業者が被害者に対して補償する。
ただし、クリーニング業者がもっぱら他の者の過失により事故が発生したことを証明したときは、本基準による賠償額の支払いを免れる。

(賠償額の算定に関する基本方式)
第4条
賠償額は、つぎの方式によりこれを算定する。ただし、客とクリーニング業者との間に賠償額につき特約が結ばれたときは、その特約により賠償額を定める。
賠償額=物品の再取得価格×物品の購入時からの経過月数に対応して別表に定める補償割合

(賠償額の算定に関する特例)
第5条
洗たく物が紛失した場合など前条に定める賠償額の算定方式によることが妥当でないとみとめられる場合には、つぎの算定方式を使用する。
(1) 洗たく物がドライクリーニングによって処理されたとき:クリーニング料金の40倍
(2) 洗たく物がランドリーによって処理されたとき:クリーニング料金の20倍

(賠償額の減縮)
第6条
1. クリーニング業者が、事故の原因の一部が他の者の過失にもとづくことを証明したときは、その者に対して求償することができるにとどまり、
被害者に対しては本基準による賠償額の支払いを免れることができない。ただし、被害者の過失が事故の一因であることまたは事故の原因について責任を負うべき者が、
倒産し、若しくはその事業所を外国に置いている等の事情により、その者に対する求償が事実上不可能なことをクリーニング業者が証明した時は、賠償額の一部をカットすることができる。
2. クリーニング業者が賠償金の支払いと同時に事故物品を被害者に引き渡すときは、被害者の同意を得て賠償額の一部をカットすることができる。
3. クリーニング業者が洗たく物を受け取った日より90日を過ぎても仕事の完成した洗たく物を客が受け取らず、かつ、これについて客の側に責任があるときは、
クリーニング業者は受け取りの遅延によって生じた損害についてはその賠償責任を免れる。

(基準賠償額支払義務の解除)
第7条
1. 客が洗たく物を受け取るに際して、洗たく物に事故がないことを確認し異議なくこれを受け取ったことを証する書面をクリーニング業者に交付したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。
2. 客が洗たく物を受け取った後6ヵ月を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。
3. クリーニング業者が洗たく物を受け取った日から1年を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。ただし、この場合には、次の日数を加算する。
(1) その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成した場合には、その超過した日数。
(2) 特約による保管サービスを行った場合には 、その保管日数。
(3) その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成したのち、継続して特約による保管サービスを行った場合には、超過日数と保管日数を合算した日数。
(4)地震、豪雨災害等、クリーニング業者の責めに帰すことのできない大規模自然災害により、預かり品が滅失・損傷し、洗たく物を利用者に返すことができなくなったときは、
民法の規定に基づき、クリーニング業者は預かり品の損害の賠償を免れる。

(クリーニング事故賠償審査委員会)
第8条
この賠償基準の適用に関して、客とクリーニング業者との間に争を生じたときは、
当事者の一方からの申出にもとづきクリーニング事故賠償審査委員会がその判断を示すこととする。同委員会の構成等は、別に定めるところによる。

※賠償額について
https://ayb.official.ec/blog/2021/08/23/154238